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文書作成日:2024/11/21
施設の人員配置基準、栄養士でない管理栄養士も対象とする改正案
管理栄養士国家試験の要件が緩和され、管理栄養士養成施設の卒業者であれば受験ができるようになります(現行は、栄養士であることが受験の前提条件)。
つまり、施行後は「栄養士ではない管理栄養士」が登場することとなります。
[出典]内閣府改正説明資料
改正法は2025年4月1日施行ですが、これに先立ち、厚生労働省は省令の改正案を提示しました。
省令改正案では、現行の施設の人員基準等の規定における「栄養士」が、すべて管理栄養士が栄養士であることを前提としていることから、新たに登場する「栄養士ではない管理栄養士」もこの対象となるよう整備を行うことが示されています。以下の規定における「栄養士」が対象です。
- 事業附属寄宿舎規程(昭和22年労働省令第7号)
- 栄養士法施行規則(昭和23年厚生省令第2号)
- 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)
- 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第18号)
- 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第12条
- 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)
- 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)
- 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)
- 健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)
- 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第352号)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)
- 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)
- 女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準(令和5年厚生労働省令第36号)
なお、同改正案について、現在パブリック・コメントによる意見募集が行われています。期間は2024年11月29日(金)まで。詳細は以下のサイトにてご確認ください。
[参考]
e-Govパブリック・コメント「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案に関する御意見の募集について」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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